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一般の家庭内にある残置物とは借主が退去したり、物件が競売にかけられたりした後に残された荷物のことを指すのが一般的です。
これらを普通のごみとして処分していいものかがポイントになります。そもそも残置物と普通のごみはどう違うのでしょうか。
残置物の所有権は借主にあるため無断で処分をすると法に触れる恐れがあるのです。所有者は残置物処分のために裁判所に手続きに行かなければならず、裁判をすると時間も手間もかかってしまうので、最近では賃貸契約書を交わす際に残置物の処分方法を決めておくことが当たり前になってきています。オーナーとして賃借人を募集し、賃貸契約書を取り交わした場合に何の取り決めもせず残置物が残されていた場合は、念のために弁護士などに相談しすることをお勧めします。

残地物撤去とは

残置物撤去する方法には

A.「自分で処分する」

地方自治体によっては引き取り不可のものもあります。家電リサイクル法では廃棄物の減量と再生資源の十分な利用等を通じて廃棄物の適正な処理と資源の有効な利用を図り、循環型社会を実現していくため、使用済み廃家電製品の製造業者等及び小売業者に新たに義務を課すことを基本とする新しい再利用の仕組みを定めています。よって、リサイクル券を購入して家電量販店へ処分を依頼することになります。
B.「リサイクルショップに依頼する」

残置物がまだ新しかったり、事務用品など中古でも需要が高そうなものは、リサイクルショップに相談する方法があります。
業者によっては、出張査定もありますので、お店まで運ぶ必要がないケースもあります。

C.「不用品回収業者に回収を依頼する」

処分費用は掛かります。が、一番簡単な方法です。
残置物は内容や量によって処分しやすいものからしにくいものまであります。見積もり等で費用を検討し、業者に依頼したほうが良い場合もあります。

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