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レガシーホームスタイル株式会社

■任意売却の条件

任意売却には条件があります

唯一それは「住宅ローンの滞納」が一定期間以上あることが条件

住宅購入資金を金融機関で組んでいるお客様が、任意売却をお願いしても通用時ではまず応じてくれません。担保権を持っている状態で金利を含むローンの返済をしてもらう事で成り立っているからです。 また、売却代金で住宅ローンの残りの分を完済できない時は、その残りの分を債務者である当人が、用意しなくてはいけません。しかし、債務者がローンの返済を一定期間以上滞納した場合は、期限の利益を喪失したことになり、金融機関は保証会社へ代位弁済を求めることになります。通常は、この時から任意売却が可能となるのです。 注意すべきは、債権者からの通知を無視したり何も行動を起こさないと、債務者に返済及び売却の意志がないと判断されてしまい裁判所へ不動産競売の申し立ての手続きをされてしまいます。競売開始決定後は任意売却に応じないケースもあります。

任意売却する条件が一定期間以上の滞納とはいっても、金融機関ごとにその期間は各々違っており、また、滞納がない状態でも「返済が困難となる事情」や「任意売却を希望している事」を伝えておく必要があります。債務者に誠意が感じられた場合、金融機関は代位弁済せず任意売却に応じる場合があります。そうなれば、金融機関が利用する個人信用情報機関での事故扱いを免れます。

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