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■自己破産とは

自己破産は最終手段です

自己破産とは、多額の借金を背負い、支払いができなくなった人を救済するために定められた制度で、債務者が自ら申し立てを行います。

自己破産することにより一切の債務は免除されますが、消費者信用取引や就業先に制限が発生することになるので、自己破産は最後の手段として考えたほうがよさそうです。

自己破産のメリット

裁判所にて債務の免責が決定されると、全ての借金がゼロになります。その後は一切、残った借金を支払う必がなくなります。

必要最低限の生活必要品は取り上げられません。

裁判所において免責が否決された場合は、残った借金の返済義務は発生します。

自己破産を申し立てることで、裁判所より債権者へ通知され、その後の取立ては基本的に違法となります。

自己破産のデメリット

銀行や消費者金融、カード会社等の金融関連企業を利用することはできなくなります。

司法書士や税理士に代表される士業や、警備員などは仕事の性質上資格の制限を受け、資格を利用した仕事に就くことはできません。

債務者が自己破産しても連帯保証人の支払い義務は免除されません。従って、債権者から連帯保証人に一括請求がいくことになります。

自己破産の申し立てをする際には必ず連帯保証人にその旨を伝えておかなければ後々のトラブルの原因になる可能性があります。

政府が発行している官報に氏名、住所が記載され、市町村役場にある破産者名簿に氏名、住所が記載されます。

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