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■任意売却の費用
依頼人への費用請求はありません
実際には下記記載の費用が発生します。しかし、依頼人は住宅ローンを滞納している状態であり、費用の捻出はほぼ不可能でしょう。よって別途費用の請求は無意味となるので、予め債権者に配分表を提示しておきます。最終的には売買代金の中から配分を頂くことになります。
注意するべきは、市県民税や固定資産税などに対して差押え登記がある場合があります。地域によっては全額納付が抵当権抹消の条件となっている場合があります。このような場合であってもお客様の負担金の持ち出しがないよう全力で調整してまいります。
取引に必要となる経費
・物件に登記されている抵当権の抹消費用と司法書士の報酬
・二番抵当権者等後順位抵当権者と交渉後の抹消同意費用
・物件に差押登記等がある場合はその解除費用
・固定資産税等の滞納精算金
・マンションの滞納管理費等清算金
・残置物の撤去費用
・本人の引越費用
・不動産売却の仲介手数料
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